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<title>相続や事業承継をはじめ対応している業務内容を更新 | FPオフィス LPSは大阪市のファイナンシャルプランナー</title>
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<description>相続をはじめ事業継承やライフプランニング、資産運用設計・管理やリスクマネジメントなど対応しているサービスをご案内しております。地元に精通したファイナンシャルプランナーとして、大阪市近隣地域の相続・事業継承の支援をメイン業務とする税務・法務サポートサービスを展開しています。貯蓄・投資・保障・税金対策などに関するその他の資産管理の案件も含め、幅広くご相談を承っています。各種専門家ともしっかり連携して臨機応変にご対応いたします。 </description>
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<title>資産設計セミナー　３回コース</title>
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2023/9/29開催場所：株式会社ノースオブジェクト様会議室株式会社ノースオブジェクト様主催の「資産設計セミナー（第３回目）証券業の視点から見たNISA・IDECO等証券口座を活用した資産運用について」をテーマに社員様に、浅野が実施しました
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<link>https://fp-lps.ne.jp/works/detail/20240105153311/</link>
<pubDate>Fri, 05 Jan 2024 15:35:00 +0900</pubDate>
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<title>資産設計セミナー　３回コース</title>
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<![CDATA[
2023/9/15開催場所：株式会社ノースオブジェクト様会議室株式会社ノースオブジェクト様主催の「資産設計セミナー（第２回目）金融商品の仕組みと運用」をテーマに社員様に、樋口と村田が実施しました
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<link>https://fp-lps.ne.jp/works/detail/20240105152915/</link>
<pubDate>Fri, 05 Jan 2024 15:32:00 +0900</pubDate>
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<title>資産設計セミナー　３回コース</title>
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<![CDATA[
2023/8/25開催場所：株式会社ノースオブジェクト様会議室株式会社ノースオブジェクト様主催の「資産設計セミナー（第１回目）何故、資産設計が必要か？国の制度、社会保険について」をテーマに社員様に、村田が実施しました
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<link>https://fp-lps.ne.jp/works/detail/20240105150919/</link>
<pubDate>Fri, 05 Jan 2024 15:28:00 +0900</pubDate>
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<title>相続対策提案セミナー</title>
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<![CDATA[
2022/8/9開催場所：オリックス生命本社会議室オリックス生命大阪第二支社主催の「相続対策提案セミナー」を代理店様向けに実施しました
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<link>https://fp-lps.ne.jp/works/detail/20240105145920/</link>
<pubDate>Fri, 05 Jan 2024 15:03:00 +0900</pubDate>
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<title>相続対策提案セミナー</title>
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<![CDATA[
2021/7/7開催場所：オリックス生命本社会議室オリックス生命中部・西日本合同オンライン代理店会主催の「相続対策提案セミナー」をオンラインで実施しました
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<link>https://fp-lps.ne.jp/works/detail/20210811150945/</link>
<pubDate>Wed, 11 Aug 2021 15:14:00 +0900</pubDate>
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<title>相続対策入門セミナー</title>
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2020/10/26開催場所：株式会社ボルテックス大阪支店社員様向けに「相続対策セミナー」を実施しました
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<link>https://fp-lps.ne.jp/works/detail/20210811150642/</link>
<pubDate>Wed, 11 Aug 2021 15:09:00 +0900</pubDate>
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<title>2020年9/25　開催場所：宍粟市防災センター</title>
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<![CDATA[
2020/9/25開催場所：宍粟市防災センター宍粟市（まちづくり推進部人権推進課）主催の「相続対策入門セミナー」を実施しました
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<link>https://fp-lps.ne.jp/works/detail/20210811145308/</link>
<pubDate>Wed, 11 Aug 2021 14:57:00 +0900</pubDate>
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<title>生命保険を活かした相続対策</title>
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相続が現金でなかった場合（不動産等）や相続人が複数人いる場合の相続トラブル回避に役立つ生命保険での相続対策相続対策は多くの方が行う必要のあることです。生命保険での相続対策は相続で代表的な対策方法です。しかし、生命保険が相続に活用できるということをご存じない方も多いかと思います。こちらでは、生命保険活用術をご紹介いたします。相続に関する対策をお考えの方はぜひ、参考にしてください。相続が発生した際に、財産の状況によっては相続税を納める必要があります。しかし、財産が不動産という場合も多く、納税のための資金が確保できないことがあります。相続税を納める場合には現金で一括支払いが原則ですので、相続が現金でなかった場合には早急に資金を集めなければなりません。そんな時に、生命保険を活用することができます。生命保険に加入していれば、亡くなってしまった場合には保険金を受け取ることができます。受け取りの手続きが済めば、税金を納めることができます。相続問題はいつ誰に起こるかわからないことです。保険料負担能力のない子や孫に現金を贈与し、その資金で積立タイプの生命保険に加入させると良いでしょう。また、生命保険は契約形態によって課税される税金も異なります。財産総額に照らして最も税負担の少ない契約形態を選択すると節税効果が生じます。相続人が複数人いる場合には、よく「相続トラブル」が発生します。特に相続したものが不動産だった場合、簡単に分割することができないのでトラブルの根源になっているようです。しかし、生命保険の死亡保険金は固有財産になるので、遺産分割協議からは外されます。その生命保険金を使って代償として現金を渡すことができます。
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<link>https://fp-lps.ne.jp/works/detail/20210215115326/</link>
<pubDate>Tue, 21 Apr 2020 11:55:00 +0900</pubDate>
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<title>税額控除の種類</title>
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遺産を相続すると、相続税も同時に発生します。相続税は現金で一括払いが基本なので、なるべく税額を抑えたいという方は多いのではないでしょうか。納税額を低く抑えたいのであれば、税額控除制度を利用してみてください。専門家に相談すると、様々な方法をご提案することが可能です。財産の受取人が配偶者の場合、相続分が1億6000万円または法定相続分の2分の1のいずれか多い方の金額以下であれば配偶者には相続税はかかりません。残された配偶者の今後の生活や老後のことを考えて制定されました。相続人が相続開始前の3年以内に故人から贈与された財産は、相続税の対象です。しかし、相続を受ける前に財産の一部を受け取っており、既に贈与税を払っていた場合には、その分は相続税から差し引かれることになります。これは贈与税と相続税を二重で払うことのないように設けられている制度です。10年以内に続けて財産の相続があった場合に、2回目以降の相続で税金の一部を免除することができます。例えばある人が父親を亡くし、間もなく母親を無くした場合に2度相続税を払う必要が出てきて負担になります。その負担を軽減しようと考えられたものになります。85歳未満の障害者が対象で、決まった計算式により一定の金額が差し引かれます。一般障害者であれば、10万円×(85歳－受取人の年齢)となり、特別障害者であれば20万円×(85歳－受取人の年齢)で控除金額を割り出すことができます。法定相続人が未成年者(20歳未満)だった場合には、国は未成年者を手厚く保護する目的で税金を安くしています。
成人になるまでの期間1年ごとに、10万円が相続税から差し引かれます。未成年者は収入が無く、生活する上で相続税に頼る部分が大きいので、このような控除ができました。
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<link>https://fp-lps.ne.jp/works/detail/20210215115619/</link>
<pubDate>Mon, 20 Apr 2020 11:59:00 +0900</pubDate>
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<title>相続対策でよくある失敗例</title>
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念入りに相続対策をしていても、失敗に陥ってしまうことがあります。こちらでは、相続対策でよくある失敗例を一部ご紹介いたします。自分ではなく妻や子ども名義の銀行口座に預金をして、相続税対策をお考えになるこのケースは、しっかり家族に財産を残せるということでよく行われています。しかし、これは名義預金とみなされ、預金をした方の本来財産となるため、相続税の対象となり申告が必要となります。申告されなければ、申告漏れによる追徴課税の対象になることがあるので、気をつけなければいけません。贈与とは、自分の財産を無償で与える契約のことをいいますが、財産を与えるという意思表示だけではなく、受け取る相手も「受諾する」という意思を示すことが必要です。
具体的には、贈与契約書を残しておく、贈与された人が通帳と印鑑を管理する、といった準備をしておくといいでしょう。相続税を少しでも減額するために、賃貸アパートやマンションを経営する方法もあります。賃貸にすると、その土地は貸家建付地となり、更地にするよりも土地の評価額が下がります。また、小規模宅地の特例が適用されれば、一定の面積まで評価額が減額され大幅な節税が見込めます。家賃収入を借入の返済に充ててしまうと、家賃収入で増額した所得税や住民税の支払いが困難になる場合があります。満室ならまだいいですが、空き部屋が増えてくると家賃収入も少なくなり、借入金の返済さえ難しくなってしまいます。
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<link>https://fp-lps.ne.jp/works/detail/20210215115923/</link>
<pubDate>Sun, 19 Apr 2020 12:01:00 +0900</pubDate>
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