有限会社ライフプランニングサポート

エフピーオフィス エルピーエスは大阪市のファイナンシャルプランナーとして認知

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エフピーオフィス エルピーエス

生命保険の細かい利用法もしっかりナビゲート

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これまで様々な相続対策を指導する中、有用な節税活用術として生命保険の利用法もアドバイスしています。資産運用の専門家として相続手続きを進めながら、要所要所で様々な有用な手法をお客様に伝授しています。
また、死亡保険金は相続資財産ではなく受取人固有の財産とみなされるのですぐに受け取れ、遺産相続が決まるまでの諸々の準備金として利用できる利点があります。そうした細かい利用法もしっかりナビゲートいたします。


エフピーオフィス エルピーエスの特徴

FEATURE

相続の専門家として生命保険の節税活用術もアドバイスします

相続が発生した際は、生命保険を節税や相続対策に有効活用できます。相続財産としては基本的に不動産・動産・金融資産などが挙げられ、併せて趣味や嗜好品として所持していたものや、自営業などに必要な事業用財産なども相続財産に当たります。相続税対策として3年以内に生前贈与されていた分は、相続財産に含まれませんが相続税の対象になります。生命保険金や死亡退職金も、みなし相続財産となります。相続人が受け取る財産を明確にしておかないと、後々トラブルの原因になることもあります。
生命保険活用術として注目されているのが、生命保険契約で支払われる死亡保険金です。契約者と被相続人が同じ場合、生命保険金には非課税枠が設定されています。これは「500万円×法定相続人(放棄を含む)の人数」を限度額としています。そして相続人かつ保険金受取人だけが、非課税の対象となります。相続のプロとして生命保険活用術ももれなく指導します。

資産運用の専門家として逐次様々な有用な手法を伝授

生命保険は相続税非課税の対象になる以外にも、相続の局面において有効な活用術があります。個人の預貯金や財産は、基本的に相続人の同意が無ければ自由に使用できませんが、死亡保険金はすぐに受け取れ、誰にでも渡すことが可能です。そのため遺産相続が決まるまでの相続対応の準備金として、葬式費用や旅費などに充てられます。また、相続財産が不動産しか無く早期の売却が難しい場合は、相続人に生命保険金を代償交付金として渡すこともできます。
生命保険の活用は節税や相続対策になる有効な手段で、相続をスムーズに行う上で役に立つ手法です。さらに生前贈与を元金として子供を生命保険に加入させることで、子供の浪費を抑えるという利用方もあります。また、死亡保険金は受取人固有の財産とみなされ、保険金を除いた遺産について別途請求される場合がありますので留意が必要です。資産運用の専門家として逐次様々な有用な手法をお伝えしてまいります。

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