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相続兄弟の割合と手続きや代襲相続は?遺留分の計算方法を解説

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相続兄弟の割合と手続きや代襲相続は?遺留分の計算方法を解説 

相続兄弟の割合と手続きや代襲相続は?遺留分の計算方法を解説

2025/02/06

遺産相続において、兄弟が相続人になるケースは決して珍しくありません。特に親が亡くなり、配偶者や子供がいない場合、兄弟姉妹が法定相続人となります。しかし、「兄弟間の相続割合は?」「相続税の負担はどうなる?」「遺留分の権利はあるのか?」など、相続の手続きには複雑な問題が多く潜んでいます。
さらに、兄弟間での相続は「介護の寄与分」や「生前贈与の不公平感」が原因で争いが発生しやすい傾向にあります。「長男が親の介護をしていたから多く相続すべき」「一方の兄弟だけが生前贈与を受けていた」などの問題が起こると、遺産分割協議が長引き、調停や審判に発展するケースも少なくありません。
本記事では、兄弟が相続する際の具体的な手続き、遺産の分け方、トラブルを回避するためのポイントを詳しく解説します。弁護士や税理士に相談すべきタイミングや、スムーズな話し合いの進め方についても触れていますので、ぜひ最後までご覧ください。

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目次

    遺産相続時の兄弟が相続する際の基礎知識と割合とは?

    兄弟姉妹が遺産相続をするケースは、被相続人に直系尊属(父母・祖父母)や直系卑属(子供・孫)がいない場合に発生します。法定相続人の順位としては、第一順位が直系卑属、第二順位が直系尊属、第三順位が兄弟姉妹となっています。そのため、直系の相続人がいない場合に限り、兄弟姉妹が相続権を持つことになります。

    また、兄弟姉妹が既に死亡している場合、その子供(甥や姪)が代襲相続することが可能です。ただし、民法に基づき、兄弟姉妹の相続権には遺留分が認められていないため、遺言書がある場合はその内容が優先されます。これにより、兄弟姉妹が相続人となるケースは比較的限定的であり、遺言の有無が遺産の分配に大きく影響することになり

    兄弟姉妹が相続人となる場合、法定相続分は均等に分けられます。つまり、2人の兄弟が相続する場合、それぞれ50%ずつ取得し、3人ならそれぞれ1/3ずつの割合になります。

    兄弟姉妹が相続する場合、遺言書がない場合は法定相続分に基づいて遺産が分配されますが、遺言書がある場合はその内容が最優先されます。

    また、遺言書がある場合には、以下のような方法で兄弟姉妹が相続できる可能性もあります。

    遺言の種類 兄弟姉妹の相続権への影響
    遺言なし 法定相続分に従い兄弟姉妹が相続
    遺言あり(兄弟に全てを相続させる) 指定された兄弟が全て取得
    遺言あり(第三者に全てを相続させる) 兄弟姉妹は相続不可

    兄弟姉妹が相続するケースでは、法的手続きを適切に進めることが重要です。遺産分割協議が必要な場合には、弁護士や税理士といった専門家のサポートを受けながら進めることで、トラブルを防ぐことができます。

    兄弟姉妹が相続人になる条件とは?

    兄弟姉妹が法定相続人となるケースは、被相続人に直系卑属(子や孫)や直系尊属(親や祖父母)がいない場合に発生します。

    兄弟姉妹が相続人になるケースは、特に独身のまま子供を持たずに亡くなった場合に多く見られます。この場合、被相続人の兄弟姉妹が遺産を分割することになります。さらに、兄弟姉妹が既に死亡している場合は、その子(甥や姪)が代襲相続する権利を持ちます。ただし、兄弟姉妹の代襲相続は一世代までに限られ、甥や姪の子供には適用されません。

    また、兄弟姉妹には「遺留分」が認められていません。そのため、被相続人が遺言書を作成し、他の相続人や第三者に全財産を譲ると記載した場合、兄弟姉妹はそれを争う権利を持ちません。この点を理解しておかないと、相続トラブルに発展する可能性があります。

    相続割合の計算方法

    兄弟姉妹が相続人になる場合の相続割合は、法定相続分に基づき均等に分けられます。ただし、異父兄弟・異母兄弟の場合は、相続分が異なるため注意が必要です。

    異父兄弟・異母兄弟は、全血の兄弟と比べて相続割合が半分になる点が特徴です。そのため、遺産分割協議の際には、相続人の関係性を明確にしておくことが重要になります。

    遺産の分割は、法定相続分に基づく方法のほかに、相続人全員の合意により異なる割合で分配することも可能です。例えば、長年にわたって被相続人の介護をしていた兄弟がいる場合、その兄弟に多くの財産を譲る合意を得ることも可能です。ただし、このような場合はトラブルを防ぐために、弁護士や税理士などの専門家を交えて遺産分割協議を進めることが推奨されます。

    法定相続分と遺言の影響

    兄弟姉妹が相続人となる場合、法定相続分に基づく遺産分割が基本となりますが、遺言書の有無によって分配方法が大きく変わることがあります。兄弟姉妹には遺留分が認められていないため、被相続人が遺言書を作成している場合、その内容が最優先されます。

    遺言の有無 相続の影響
    遺言なし 法定相続分に基づき兄弟姉妹で均等に分割
    遺言あり(特定の兄弟姉妹へ全財産) 指定された兄弟姉妹が全財産を取得
    遺言あり(第三者へ全財産) 兄弟姉妹は相続不可

    遺言がある場合、兄弟姉妹はそれに従わなければならず、不満があっても遺留分を主張することはできません。そのため、兄弟姉妹が相続を受けるためには、遺言書の作成を被相続人に促したり、遺言書に記載されるよう交渉することが重要になります。

    また、遺言書がない場合は、遺産分割協議が必要になります。相続人全員が合意すれば、法定相続分とは異なる分配方法も可能ですが、合意が得られない場合は、家庭裁判所の調停や審判によって決定されます。遺産分割に関するトラブルを防ぐためにも、相続に詳しい専門家に相談することが望ましいです。

    遺産相続の兄弟の子供の代襲相続の仕組みと注意点

    代襲相続とは、相続人となるべき人がすでに死亡している場合、その子供(直系卑属)が相続権を引き継ぐ制度を指します。これは、被相続人の財産が適切に継承されるようにするための法律上の措置であり、兄弟姉妹が法定相続人となるケースでは、兄弟姉妹がすでに亡くなっている場合に限り、その子供(甥・姪)が代襲相続することができます。

    代襲相続が発生する条件 内容
    被相続人の兄弟姉妹が死亡している 甥・姪が相続する権利を持つ
    兄弟姉妹が生存している 甥・姪には相続権がない
    兄弟姉妹が相続放棄している場合 甥・姪には相続権が発生しない

    代襲相続が適用されるのは、兄弟姉妹が被相続人の死亡前に亡くなっている場合のみです。もし兄弟姉妹が被相続人の死亡後に亡くなった場合、その子供(甥・姪)には代襲相続の権利が生じません。この点を理解しておくことは、遺産分割協議の際に重要となります。

    また、代襲相続の特徴として「1世代限りの適用」という点が挙げられます。つまり、甥・姪は相続できるものの、甥・姪の子供(大甥・大姪)には相続権が発生しません。これは、相続の範囲を明確にし、遺産分割を円滑に進めるための法的措置の一つです。

    遺産相続でトラブル回避のための円満解決方法

    兄弟姉妹間での遺産相続において、トラブルが発生することは少なくありません。相続問題が円満に解決しない理由として、以下のような要因が挙げられます。

    1.遺産分割の不公平感

    遺産相続では、法定相続分に基づき遺産が分配されるのが基本ですが、兄弟間で「公平」と感じる割合が異なるため、意見の対立が生じることがあります。特に、以下のようなケースではトラブルが発生しやすいです。

    ケース 問題のポイント
    兄が長年、親の介護をしてきたが、相続割合が同じ 介護貢献の評価が反映されない
    被相続人が兄弟の一人に多額の生前贈与をしていた 他の兄弟姉妹が不満を持つ
    一部の兄弟が不動産を独占しようとする 不動産の公平な分割が困難

    2.兄弟間の関係性が希薄

    特に別々に生活している兄弟姉妹の場合、相続問題が発生した際に突然関係が悪化することがあります。お互いの価値観や考え方の違いが浮き彫りになり、遺産分割協議が難航することも少なくありません。

    3.遺言書の有無と内容の不満

    遺言書がある場合でも、内容によっては兄弟姉妹間で不満が生じることがあります。たとえば、特定の兄弟に遺産が多く配分されていた場合、他の兄弟が「不公平」と感じて異議を申し立てるケースもあります。

    兄弟姉妹間での相続トラブルを防ぐためには、事前の対策が重要です。以下の方法を取り入れることで、円満な相続を実現することができます。

    1.事前に親と兄弟姉妹で話し合う

    被相続人が生存している間に、相続について兄弟姉妹間で話し合っておくことが理想です。話し合いを通じて、以下の点を確認すると良いでしょう。

    事前に話し合うべきポイント 目的
    遺産の全体像を把握する どのような財産があるのかを共有
    各兄弟の希望を確認する 特定の財産を希望する兄弟がいるか
    介護や生前贈与の貢献を考慮する 介護負担や援助の公平性を考慮

    2.遺言書を作成しておく

    相続トラブルを防ぐためには、被相続人が生前に公正証書遺言を作成するのが有効です。特に、兄弟姉妹間での相続では遺留分の請求が発生しないため、遺言書の内容がそのまま実行されやすくなります。

    遺言書の種類 特徴
    公正証書遺言 公証人が関与し、法的効力が強い
    自筆証書遺言 自分で作成できるが、家庭裁判所で検認が必要
    秘密証書遺言 公証役場に保管できるが、検認が必要

    公正証書遺言を利用すれば、遺言の有効性が確保され、兄弟間の不要な争いを防ぐことができます。

    3.遺産分割協議を円滑に進める

    遺産分割協議を行う際は、冷静な話し合いを心がけ、以下のポイントに留意することが重要です。

    • 感情論ではなく、事実に基づいた話し合いをする
    • 第三者(弁護士・税理士・司法書士)を交えて進める
    • 遺産分割協議書を作成し、後のトラブルを防ぐ

    特に、兄弟姉妹間で意見が食い違った場合は、専門家を交えて調整を行うことが重要です。

    兄弟姉妹が相続人となった場合、どのように遺産を分けるかが問題となります。円満に分割するためには、以下の方法が考えられます。

    1.現物分割

    不動産などの資産を、そのままの形で相続人に分ける方法です。
    メリット:資産をそのままの形で維持できる
    デメリット:分けられない財産があると、不公平になりやすい

    2.換価分割

    遺産を売却し、その売却代金を兄弟姉妹で分ける方法です。
    メリット:公平に分割しやすい
    デメリット:不動産などを売却する手間がかかる

    3.代償分割

    特定の兄弟が遺産を取得し、他の兄弟に金銭を支払う方法です。
    メリット:財産の一部を維持できる
    デメリット:代償金を用意する必要がある

    分割方法 特徴 適用場面
    現物分割 財産をそのまま分ける 土地・建物など
    換価分割 売却して現金化 市場価値のある資産
    代償分割 一人が取得し代償金を支払う 共有を避けたい場合

    話し合いがまとまらない場合、以下の方法で解決を図ることができます。

    1.家庭裁判所での調停

    家庭裁判所に「遺産分割調停」を申し立てることで、公正な話し合いを進めることができます。

    2.審判での決着

    調停でも合意が得られない場合は、家庭裁判所の審判で遺産分割を決定します。裁判所が法的に判断するため、強制力があります。

    解決手段 特徴
    遺産分割調停 裁判所の調停委員が仲介する
    審判 裁判所が強制的に遺産分割を決定

    遺産相続の話し合いを円満に進めるためには、事前の対策と冷静な協議が不可欠です。兄弟間のトラブルを回避し、スムーズな相続を実現するためにも、専門家の助言を得ることをおすすめします。

    まとめ

    兄弟姉妹が相続人となる場合、遺産分割の方法や法定相続分を正しく理解することが重要です。親や子供がいない場合、兄弟姉妹が相続権を持ちますが、異母兄弟の場合は相続割合が異なり、代襲相続が発生することもあります。特に、不動産や事業資産が含まれる場合、分割方法について十分な話し合いが必要です。

    相続トラブルを防ぐためには、事前の準備が不可欠です。遺産のリストを作成し、兄弟間で情報を共有することで、不公平感を減らすことができます。また、親の介護を担っていた兄弟がいる場合は、寄与分を考慮し、公正な遺産分割を行うことが求められます。話し合いが難航する場合は、弁護士や税理士といった専門家に相談し、公平な解決を目指すことが重要です。

    また、兄弟姉妹には遺留分がないため、遺言書の内容次第では相続分が全くないケースもあります。そのため、被相続人が生前に遺言書を作成し、公正証書遺言として残しておくことが望ましいです。

    相続問題は財産の分割だけでなく、家族関係にも大きな影響を与えます。円満な相続を実現するためには、法的な知識を身につけるとともに、冷静な話し合いと適切な対策を講じることが不可欠です。早めの準備と適切な対応を行い、スムーズな相続手続きを進めましょう。

    相続対策と資産承継の専門家 - FPオフィス LPS

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    よくある質問

    Q.兄弟姉妹が相続人となる場合、相続割合はどのように決まりますか?
    A.兄弟姉妹が法定相続人になるケースでは、相続割合は基本的に均等に分配されます。たとえば、遺産が1,200万円あり、兄弟が3人いる場合、それぞれ400万円ずつ相続することになります。ただし、被相続人に異母兄弟がいる場合、相続割合は異母兄弟が1/2となるため、実際の分割額は変動します。また、遺言書がある場合、相続割合は遺言の内容によって決定されるため、事前に内容を確認することが重要です。

     

    Q.兄弟が亡くなっている場合、その子供は相続できますか?
    A.兄弟が先に亡くなっている場合、その子供(甥・姪)が代襲相続人となり、亡くなった親が受け取るはずだった相続分を引き継ぐことができます。たとえば、兄弟が2人いて、そのうち1人が既に死亡していた場合、亡くなった兄弟に子供がいれば、その子供が相続分を受け取ります。代襲相続が発生することで、法定相続人の範囲が広がるため、遺産分割の際に注意が必要です。

     

    Q.兄弟間で相続トラブルを防ぐためにはどうすればよいですか?
    A.兄弟間の相続トラブルを防ぐためには、遺産分割協議をスムーズに進めることが重要です。具体的には、①相続財産の詳細なリストを作成し、全員で共有する、②第三者である弁護士や税理士を交えて公平な分割案を話し合う、③生前贈与や介護負担があった場合は、寄与分を考慮して調整するなどの対策が有効です。特に、遺産総額が2,000万円以上の場合、相続税の負担や遺産分割の方法について専門家に相談することをおすすめします。

     

    Q.兄弟には遺留分はありますか?
    A.兄弟姉妹には遺留分はありません。そのため、遺言書で「兄弟には一切相続させない」と記載されていた場合、法律上、異議を申し立てることができません。ただし、遺言の無効を主張したり、遺産分割協議の内容に不満がある場合は、家庭裁判所で調停や審判を行うことが可能です。相続財産が不動産を含む場合や、兄弟間の関係が悪化している場合は、早めに弁護士へ相談し、適切な対応を取ることが重要です。

    会社概要

    会社名・・・FPオフィス LPS
    所在地・・・〒530-0001  大阪府大阪市北区梅田1丁目1−3 大阪駅前第3ビル 9F16号
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