生命保険を活かした相続対策
生命保険を活かした相続対策
相続が現金でなかった場合(不動産等)や相続人が複数人いる場合の相続トラブル回避に役立つ生命保険での相続対策
相続対策は多くの方が行う必要のあることです。生命保険での相続対策は相続で代表的な対策方法です。しかし、生命保険が相続に活用できるということをご存じない方も多いかと思います。こちらでは、生命保険活用術をご紹介いたします。相続に関する対策をお考えの方はぜひ、参考にしてください。
納税資金として活用する
相続が発生した際に、財産の状況によっては相続税を納める必要があります。しかし、財産が不動産という場合も多く、納税のための資金が確保できないことがあります。
相続税を納める場合には現金で一括支払いが原則ですので、相続が現金でなかった場合には早急に資金を集めなければなりません。そんな時に、生命保険を活用することができます。生命保険に加入していれば、亡くなってしまった場合には保険金を受け取ることができます。受け取りの手続きが済めば、税金を納めることができます。
保険料贈与で節税できる
相続問題はいつ誰に起こるかわからないことです。保険料負担能力のない子や孫に現金を贈与し、その資金で積立タイプの生命保険に加入させると良いでしょう。また、生命保険は契約形態によって課税される税金も異なります。財産総額に照らして最も税負担の少ない契約形態を選択すると節税効果が生じます。
遺産分割ができる
相続人が複数人いる場合には、よく「相続トラブル」が発生します。特に相続したものが不動産だった場合、簡単に分割することができないのでトラブルの根源になっているようです。しかし、生命保険の死亡保険金は固有財産になるので、遺産分割協議からは外されます。その生命保険金を使って代償として現金を渡すことができます。