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税額控除の種類

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税額控除の種類

税額控除の種類

税額控除の種類

遺産を相続すると、相続税も同時に発生します。相続税は現金で一括払いが基本なので、なるべく税額を抑えたいという方は多いのではないでしょうか。納税額を低く抑えたいのであれば、税額控除制度を利用してみてください。専門家に相談すると、様々な方法をご提案することが可能です。

配偶者控除

財産の受取人が配偶者の場合、相続分が1億6000万円または法定相続分の2分の1のいずれか多い方の金額以下であれば配偶者には相続税はかかりません。残された配偶者の今後の生活や老後のことを考えて制定されました。

贈与税額控除

相続人が相続開始前の3年以内に故人から贈与された財産は、相続税の対象です。しかし、相続を受ける前に財産の一部を受け取っており、既に贈与税を払っていた場合には、その分は相続税から差し引かれることになります。これは贈与税と相続税を二重で払うことのないように設けられている制度です。

相次相続控除

10年以内に続けて財産の相続があった場合に、2回目以降の相続で税金の一部を免除することができます。例えばある人が父親を亡くし、間もなく母親を無くした場合に2度相続税を払う必要が出てきて負担になります。その負担を軽減しようと考えられたものになります。

障害者控除

85歳未満の障害者が対象で、決まった計算式により一定の金額が差し引かれます。一般障害者であれば、10万円×(85歳-受取人の年齢)となり、特別障害者であれば20万円×(85歳-受取人の年齢)で控除金額を割り出すことができます。

未成年者控除

法定相続人が未成年者(20歳未満)だった場合には、国は未成年者を手厚く保護する目的で税金を安くしています。
成人になるまでの期間1年ごとに、10万円が相続税から差し引かれます。未成年者は収入が無く、生活する上で相続税に頼る部分が大きいので、このような控除ができました。

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