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相続と生命保険の関係

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相続と生命保険の関係

相続と生命保険の関係

相続と生命保険の関係

大切な方が亡くなると、心の整理がつかないうちに相続に関する手続きを行わなければなりません。生命保険は、節税や相続対策にとても効果があります。ここでは相続と生命保険の関係についてご紹介いたします。

相続財産とは

相続財産は不動産、動産、金融資産などが挙げられます。また、趣味や嗜好品、自営業などに必要な事業用財産なども相続財産に当たります。相続税対策として3年以内に生前贈与されていた分は相続財産には入りませんが、相続税の対象になります。生命保険金や死亡退職金も、みなし相続財産となります。相続人が受け取る財産を明確にしなければ、後々トラブルになってしまいます。

生命保険活用術

生命保険活用術として注目されているのが、生命保険契約で支払われる死亡保険金です。契約者と被相続人が同じ場合、生命保険金には非課税枠が設けられています。これは「500万円×法定相続人(放棄を含む)の人数」を限度額としています。そして相続人かつ保険金受取人だけが、非課税の対象となります。妻と子供2人の場合は、1,500万円を限度として相続財産から控除することが可能になります。

準備金になる

相続税非課税の対象になる生命保険ですが、他にも生命保険活用があります。個人の預貯金や財産は、基本的に相続人の同意が無ければ自由に使うことができません。しかし、死亡保険金はすぐに受け取ることができ、誰にでも渡すことが可能です。そのため葬式費用や旅費など、遺産相続が決まるまでの準備金として活用することができます。また、相続財産が不動産しか無く早期の売却が難しい場合は、相続人に生命保険金を代償交付金として渡すこともできます。

生命保険活用は節税や相続税対策になる有効な手段で、相続をスムーズに行うことができます。さらに生前贈与を元金として、子供を生命保険に加入させると子供の浪費を抑えることもできます。また、死亡保険金は受取人固有の財産とみなされるため、保険金を除いた遺産を別途請求される可能性があります。そのため受取人の選定は十分な注意が必要です。

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