法定相続人の範囲と遺言
法定相続人の範囲と遺言
遺産を相続する時に、法定相続人の範囲を知っておく必要があります。相続対策は遺言によっても行えますので、生前からの関与が可能です。では、被相続人と相続人の関係性から、どの順位で相続が可能なのかをこちらで少しご説明いたします。
まず始めに、被相続人の出生から死亡までの戸籍類を全て準備する必要があります。これは法定相続人を特定するにあたって必要なことで、まずは戸籍類を確認してからでないと手続きの時にまた初めからやり直す可能性がでてくるのです。
相続人の範囲
相続人となれる人には、順番がつけられます。相続できる順位は1位から3位まであり、内縁ではない法律上の配偶者は常に相続人となります。
第1順位・・・直系卑属
被相続人より後の世代となる子どもが相続人となり、直系卑属の範囲は養子や胎児、非摘出子も入ります。被相続人より先に子どもが亡くなっている場合は、代襲相続で孫が相続人となり、第2順位と第3順位の関係の人は相続人にはなれません。
第2順位・・・直系尊属
被相続人より前の世代で、一番近い関係性の父母が相続人になります。父母がすでに亡くなっている場合は祖父母、曽祖父母といった順番になります。
第3順位・・・兄弟・姉妹
被相続人に子ども、孫、父母などの近しい関係性の家族が誰もいない場合、被相続人の兄弟・姉妹がその範囲に入ります。
遺言書がある場合
もし遺言書がある場合は、その遺言書に記載されていることが優先となりますが、遺留分というものが存在します。それは民法により相続人に約束される、ある一定の割合の相続財産です。遺言書を書く前にそういった基礎知識を知っておくと、後のトラブルを避けることができます。
また、相続させたくない人から相続権をなくすことができます。遺留分を持つ法定相続人であれば、相続人廃除をすることが可能ですが、それには条件があります。例えば、被相続人に対する暴力などの廃除の理由があると、家庭裁判所に廃除の請求ができます。生前廃除も、被相続人が家庭裁判所に請求すれば可能です。